2009年7月に入管法が一部改正され、新しい外国人技能実習制度が2010年7月から施行されました。新しい制度では以下の活動を行うことができる在留資格「技能実習」が新たに創設されました。
技能実習1号 : 技能等を修得する活動(1年目)
技能実習2号 : 技能実習1号で修得した技能等を習熟する活動(2・3年目)
技能実習期間は技能実習1号(1年間)で終了、または技能実習2号と合わせて最長3年間です。
技能実習生(入国から1年目が対象)の受入には、実習実施機関(受入企業)の常勤職員総数に応じた人数枠が設けられています。但し、受入中の技能実習生が2・3年目に移行した場合、新たに技能実習生を受入れることが出来ます。
実習期間、受入人数以外にも要件があり、ここでは、主な要件を記載します。
技能実習指導員の配置
実習実施機関(受入企業)は技能実習生に対し、実際に技能を修得させる立場にあります。円滑な技能修得を行う為、技能実習指導員(修得させる技術に対し、5年以上の職務経験がある常勤職員)を配置し、技能実習計画に基づいて技能実習を行います。
生活指導員の配置
技能実習生の殆どは、日本での生活は初めてです。その為、生活指導員を配置し、生活習慣や交通ルール、メンタル面のケアなど、技能実習生が日本での生活を不安なく送れるようサポートしてください。
技能実習日誌の作成
技能実習生期間中、実施状況を「技能実習日誌」に記録し、技能実習計画の達成度合いの確認や指導内容の修正等を行ないます。尚、技能実習日誌は技能実習終了後1年間は保管しなくてはなりません。
雇用条件および社会保険・労働保険
技能実習生は日本人労働者と同様の権利を有しています。その為、受入企業は労働基準法を遵守しなくてはなりません。報酬に関しても、最低賃金(地域毎に異なります)を下回らないように、雇用契約を結ぶ必要があります。また、社会保険(健康保険・国民健康保険)、年金(厚生年金・国民年金)、雇用保険加入が義務付けられています。
技能実習生の宿舎
受入企業は技能実習生に対し、宿舎を確保する必要があります(敷金、礼金等の初期費用は受入企業負担。家賃、光熱費は技能実習生実費負担)。宿舎は賃貸アパートでも結構ですし、受入企業の従業員寮でも問題ありません。間取りの目安として、技能実習生1人あたり3畳以上の居住空間の確保、浴室、洗面所、トイレが付帯しているものになります。また生活に
必要な備品(冷蔵庫、洗濯機、食器、調理器具、寝具等)も合わせて必要になります。