外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づく技能実習制度の運用に必要な事項を定めた「技能実習制度運用要領」について、2023年6月1日より「監理団体の運営に関する規定」をホームページにて公表する事となりましたのでPDFよりご確認下さい。
https://www.otit.go.jp/
外国人技能実習制度は、最長3年の期間、雇用関係のもと日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを内容とするものです。
当組合では受入れのご相談から技能実習生が帰国するまで、煩雑な申請書類の手続きや書類作成は専門のスタッフが行いますのでご安心ください。
これまでの技能実習生受入れ経験を活かし人選から帰国まで一貫してサポートいたします。安心して技能実習生を受け入れることができます。
技能実習生を受け入れるためには、様々な条件が必要となります。受入れに関する条件・業種について、詳しくご説明させていただきます。
誰でも能実習生を受け入れできますか? どこの国から受け入れたら良いですか? どんな人が来るのですか? よくあるご質問をまとめております。ご参考にされてください。
「技能実習制度運用要領」について、2023年6月1日より「監理団体の運営に関する規定」をホームページ上にて、公表する事となりましたのでPDFよりご確認下さい。