監理団体(協同組合)が、公的援助・指導を受け、これらの監理団体の指導・監督・責任のもとで、そのメンバー(組合員)である個人事業主や法人企業(実習実施機関)が技能実習生を受入れることになっています。
受入要件を満たすかは、各々で異なりますので、先ずはご相談ください。
技能実習生の国籍による制限はありません。ただし、制度の根幹は開発途上国への技術・技能・知識の移転であり、そのニーズの大きい国からの受入れとなります。
昨今では、中国、ベトナム、インドネシア、フィリピン等の東南アジアが圧倒的に多く、この傾向は続くと思われます。また送出し国のニーズの把握や紹介については、組合職員にご質問ご相談下さい。
技能実習生の国籍による制限はありませんが、制度の根幹は開発途上国への技術・技能・知識の移転であり、そのニーズの大きい国からの受入れとなります。
当組合では、ベトナム、インドネシア、カンボジア、ミャンマー、インド、タイ、中国より受入が可能です。また送出し国のニーズの把握や紹介については、組合職員にご質問ご相談下さい。
技能実習生は、外国の送出し機関が制度に定める資格要件を考慮して広く公募、選抜し、実習実施機関(日本企業)の方が面接いたします。その際に、職業安定法に基づいた労働条件等を明示して説明する義務があります。
また、入国に関する書類の作成を組合で行います。
彼らの権利をきちんと保障することが、何よりも重要です。
大事なことは、実習実施機関としての役割を入管法令や労働関係法令等に従って適正に行うことです。
入社後円滑に実習計画が遂行されるよう、専門用語(会社で使う道具・言葉)をご用意ください。
基本的な新人研修を行ってください。また、生活指導員は寮の使い方、ゴミ出しについてや近隣の地図を用意し買い物をする場所等の指導もお願いいたします。
当組合では受入れのご相談から技能実習生が帰国するまで、煩雑な申請書類の手続きや書類作成は専門のスタッフが行いますのでご安心ください。
これまでの技能実習生受入れ経験を活かし人選から帰国まで一貫してサポートいたします。安心して技能実習生を受け入れることができます。
技能実習生を受け入れるためには、様々な条件が必要となります。受入れに関する条件・業種について、詳しくご説明させていただきます。
誰でも能実習生を受け入れできますか?
どこの国から受け入れたら良いですか?
どんな人が来るのですか?
よくあるご質問をまとめております。ご参考にされてください。
「技能実習制度運用要領」について、2023年6月1日より「監理団体の運営に関する規定」をホームページ上にて、公表する事となりましたのでPDFよりご確認下さい。