外国人技能実習制度とは

制度の目的

民間レベルでの新たな国際貢献制度です

近隣アジア諸国は、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、日本の進んだ技能・技術・知識を修得させようとするニーズがあります。

我が国では、このニーズに応えるため、アジアの青壮年外国人を「技能実習生」として受入れ、「実習実施機関」として、定められた在留期間内に技術・技能・知識を習得させることにより、人材の育成、また彼らが修得した技術を母国へ移転することによって我が国の国際協力・国際貢献の一翼を担うことを目的としています。

制度の内容

最長5年間の受入

技能実習制度は、最長5年の期間、雇用関係のもと日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを目的とするものです。 技能実習生は入国後に講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)を受けた後、実習実施機関との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。

技能実習1年目の在留資格を「技能実習1号」、技能実習2・3年目の在留資格は、「技能実習2号」と言います。

技能修得の成果が一定水準以上に達していると認められる優良な技能実習生及び優良な実習実施機関と認められれば、技能実習4・5年目「技能実習3号」への変更許可を受けることにより、最長5年間の技能実習が行えます。

受入人数枠

企業規模に応じた受入枠と継続的な受入

企業1社あたり、1回に何名の技能実習生を受け入れられるかは入管法により規定されています。この人数枠は技能実習1号の人数の上限であり、技能実習1号者が入国1年後に2号に移行すればその時点で新たな受入れ枠が生まれます。

例えば従業員数50人以下の企業様が組合を通して技能実習生を受け入れた場合、1年間で最大3人の技能実習生を受け入れることが可能です。

尚、大きな特徴として、最初の受入から1年間の技能実習期間を経過すれば、引き続いて第2回目の技能実習生の受入が可能である点です。

年間受入人数

実習実施機関の常勤職員総数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人以上300人以下 15人
101人以上200人以下 10人
51人以上100人以下 6人
50人以下 3人
常勤職員数50名以下の企業の場合

受受入のメリット

職場環境の活性化

外国人技能実習生は技術取得を目的としているので、技能実習の取り組みの真剣さが違います。その姿は、同じ職場で働く社員の方々に良い影響を与え、生産性の大幅な向上や社内の活性化の効果が期待できます。

生産への参加

1年目より企業との雇用契約を基に実践で技術の更なる向上を図る為、日本人従業員同様に残業・休日出勤も可能となります。また、母国での経験を活かしながら、生産に参加できます。

海外進出のための人材教育

現地の工場よりスタッフを技能実習生として日本に入国させ、実習終了後に現地工場に復職させることで、現地工場の能力を飛躍的に伸ばすことも可能となります。 現在この制度を活用し、海外進出をしている中小企業は数多く存在しています。

技能実習制度とは

民間レベルでの
新たな国際貢献制度です

外国人技能実習制度は、最長3年の期間、雇用関係のもと日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを内容とするものです。

受入の流れ

ご相談から受入・技能実習
帰国までの行程をご紹介

当組合では受入れのご相談から技能実習生が帰国するまで、煩雑な申請書類の手続きや書類作成は専門のスタッフが行いますのでご安心ください。

サポート体制

人選から帰国まで
当組合独自のサポート体制

これまでの技能実習生受入れ経験を活かし人選から帰国まで一貫してサポートいたします。安心して技能実習生を受け入れることができます。

受入企業の条件・業種

受入れ企業に求められる
様々な条件と業種

技能実習生を受け入れるためには、様々な条件が必要となります。受入れに関する条件・業種について、詳しくご説明させていただきます。

よくあるご質問

気になるあれこれチェック

誰でも能実習生を受け入れできますか?
どこの国から受け入れたら良いですか?
どんな人が来るのですか?
よくあるご質問をまとめております。ご参考にされてください。

運営に関する規定

監理団体の運営に関する規定の公表

「技能実習制度運用要領」について、2023年6月1日より「監理団体の運営に関する規定」をホームページ上にて、公表する事となりましたのでPDFよりご確認下さい。

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