技能実習制度は、最長5年の期間、雇用関係のもと日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを目的とするものです。 技能実習生は入国後に講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)を受けた後、実習実施機関との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。
技能実習1年目の在留資格を「技能実習1号」、技能実習2・3年目の在留資格は、「技能実習2号」と言います。
技能修得の成果が一定水準以上に達していると認められる優良な技能実習生及び優良な実習実施機関と認められれば、技能実習4・5年目「技能実習3号」への変更許可を受けることにより、最長5年間の技能実習が行えます。